活動報告
2011年05月26日(木)  [活動報告]

4月27日、水走の清掃工場の新工場建設に伴う検討委員会の調査結果が示されました。それには、多くの地点で重金属類の基準超過が明らかとなり、また6地点でダイオキシン類の環境基準値超過が明らかになりました。しかし、各調査地点の詳細なデーターは、依然、十分には示されていません。
これらの状況の下で、日本共産党市議団は、都市清掃施設組合に対し、以下の点について資料の提出を求めるとともに、今後の詳細調査について対応するよう以下、申し入れしました。

  1. 今回の調査データーのすべての生データーを開示してください。
  2. 今回の調査は、土壌汚染対策法に基づく調査命令、及び大阪府生活環境の保全に関する条例に基づく調査義務に基づいた調査と、自主調査の3種類の調査を行った(報告書1ページ)とあるが、管理有害物質(25種+ダイオキシン類)のうち、揮発性有機化合物(第一類特定有害物質)、農薬等(第3種特定有害物質)が調査対象から除外しているのはなぜか。
    また、重金属等(第2種特定有害物質)には9種類あるが、なぜ今回鉛、ヒ素、フッ素の3種だけの調査をしたのか、その根拠を示していただきたい。
    仮に法的な根拠のもとで調査対象物資を絞ったのであっても、市民の安全・安心の観点から今回調査対象外とした各物質についても必要な調査を行い、データーを開示すべきであるがいかがか。
  3. ダイオキシン類調査において基準超過が判明した箇所に隣接する未調査対象メッシュを今後新たに追加調査すると言われているが、それとあわせて、表層調査で基準超過している調査地点に隣接している箇所の深層部分(GL-1.0、GL-2.0)について調査する必要があると考えます。ぜひ、その調査を行うべきです。
    それは当該用地の土地履歴からして、過去の構築物の建築廃材(コンクリート殻等)が埋設されている可能性があり、検討委員会での議論の中でも指摘されているように、廃材由来のダイオキシン汚染の可能性が高いところから見ると、地下に散在している可能性があるためです。
  4. 今回新たにダイオキシン類追加調査の対象とした、3-C-⑥地点は、隣の三八水路にもかかっている箇所である。その点からしても、かねてから要求しているように、三八水路のダイオキシン類の水質、及び底地の採取調査を行うべきと考えます。 この箇所は、工事予定地から外れるので、施設組合に調査権限がなければ、東大阪市として調査するとも含めて判断すべきです。

以上。